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2018/07/19

【みずほ信託銀行】山陰合同銀行で「ごうぎん遺言代用信託」「ごうぎん暦年贈与型信託」の取扱開始について

| by:ウェブ管理者
みずほ信託銀行株式会社(取締役社長:飯盛 徹夫、以下「みずほ信託銀行」)は、2018 年 7 月 23 日より、株式会社山陰合同銀行(取締役頭取:石丸 文男、以下「山陰合同銀行」)を代理店として、山陰合同銀行の独自の商品名をつけた遺言代用型金銭信託「ごうぎん遺言代用信託」及び暦年贈与型金銭信託「ごうぎん暦年贈与型信託」の取り扱いを開始します。
「ごうぎん遺言代用信託」及び「ごうぎん暦年贈与型信託」は、山陰合同銀行がみずほ信託銀行の信託代理店として販売し、お客さまとみずほ信託銀行が信託契約を締結します。
「ごうぎん遺言代用信託」は、みずほ信託銀行がお客さま(委託者兼第一受益者)の金銭を信託財産としてお預かりし、お客さまに相続が発生した際に、あらかじめご指定いただいた条件に基づいて、ご家族等の受取人(第二受益者)に金銭を交付する商品です。お受け取り方法は、「一時金受取」と「定時定額受取」の2つの方法があり、それらを組み合わせることも可能です。
「ごうぎん暦年贈与型信託」は、みずほ信託銀行がお客さま(委託者兼受益者)の金銭を信託財産としてお預かりし、毎年1回、お客さま及びお客さまが指定する贈与金の受取人(指定受贈者)それぞれの意思を確認のうえ、お客さまに指定頂いた金額を信託財産から払い出し、贈与金の受取人宛に振込を行う商品です。
本件取扱開始により、相続発生時に簡便な手続きでご家族等が金銭を受け取ることができる遺言代用型金銭信託及びお客さまの生前贈与手続きをサポートする暦年贈与型金銭信託が、山陰合同銀行の 106 支店でお申し込みいただけるようになります。


原文はこちら
https://www.mizuho-tb.co.jp/company/release/pdf/20180718.pdf

15:04 | 金融:銀行
 

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