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2020/06/29

【金融庁】「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)」、「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)等について公表しました。

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)」、「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の背景・概要
(1)民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則の一部改正
 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)において、休眠預金等とは、法の対象預金のうち、最終異動日等から10年を経過したものをいいますが、昨年、政府の規制改革ホットラインを通じ、特に複数の預金等を組み合わせた商品(いわゆる総合口座など)について、最終異動日等の更新事由を見直してほしいとの要望があったことを踏まえ、所要の改正を行うものです。

(2)主要行等向けの総合的な監督指針、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針等の一部改正
 預金保険機構は、金融機関等における休眠預金等に係る資金の移管及び管理の手続等について、休眠預金等活用法に基づき、立入検査を行うことができるとされています。これを踏まえ、従来の預金保険法等に基づく検査と同様、同法に基づく検査においても、当局が預金保険機構と連携してフォローアップを行う旨等を監督指針に追加するものです。

具体的な内容については別紙を御参照ください。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200626/20200626.html

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