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2021/09/09

【金融庁】LIBORの恒久的な公表停止に伴う「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件」等の一部改正(案)について公表しました。

| by:ウェブ管理者
金融庁では、LIBORの恒久的な公表停止を見据え、「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件」及び「金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十五条の七第一項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件」の一部改正(案)を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要 
 LIBORの恒久的な公表停止に伴い、関連する告示の規定の整備を行うものです。

金融商品取引業者等が行う店頭デリバティブ取引等について、清算集中義務や電子取引基盤規制の対象となる取引に関する規定を整備します。

具体的な内容については別紙1及び別紙2をご参照ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20210908/20210908.html#%EF%BC%91
https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20210908/20210908.html#%EF%BC%92

2.適用時期
 本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て、公布・適用予定です。

本件について御意見がありましたら、令和3年10月8日(金)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r3/shouken/20210908/20210908.html

16:08 | 金融:行政・取引所・団体
 

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