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2021/08/30

【金融庁】「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表について

| by:ウェブ管理者
「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律」(令和3年5月26日法律第46号)の一部(銀行法等関係。公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)について、今般、監督指針を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。 
 具体的な内容については別紙1~別紙6を御参照ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r3/ginkou/20210827.html#%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%83%BC1

 なお、政令や内閣府令等の改正については、令和3年8月6日「令和3年銀行法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について」において公表しています。
https://www.fsa.go.jp/news/r3/ginkou/20210806/20210806.html

 この案について御意見がありましたら、令和3年9月27日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便またはインターネットにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r3/ginkou/20210827.html

15:11 | 金融:行政・取引所・団体
 

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