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2020/06/01

【freee】freee、税理士の在宅勤務などリモートワークのグレーゾーンを解消~国税庁確認済の会計事務所向け「リモートワークのモデル就業規則」提供開始~

| by:ウェブ管理者
freee株式会社(本社:東京都品川区、CEO:佐々木大輔、以下「freee」)は、会計事務所に勤める税理士や事務所スタッフの在宅勤務などのリモートワークを可能とする、会計事務所向け「リモートワークのモデル就業規則」(https://www.freee.co.jp/advisor/work-regulations/)を公開しました。

所管省庁に確認した解釈に基づく「リモートワークのモデル就業規則」を会計事務所の内規として利用することで、これまで税理士法に抵触するとの懸念から導入に踏み切れなかった在宅勤務等のリモートワークを活用できるようになります(※1)。

さらに、「申告freee」などのクラウドサービスをあわせて利用することで、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛の下でも、非対面での税理士業務の継続や、子育てや介護との両立など会計事務所スタッフそれぞれの多様な働き方を支える基盤とすることができます。

なお、在宅勤務の導入を望んでいらっしゃる会計事務所の方々に広くご活用いただけるよう「リモートワークのモデル就業規則」は、freeeが提供するクラウドサービスをお使いでない会計事務所でも、ダウンロードし利用いただくことが可能です。

■グレーゾーン解消制度を利用し、税理士の業務継続を支援

税理士法第40条二箇所事務所規定により、税理士は事務所を1カ所にしか設けられないため、届出済の会計事務所以外の場所で業務を行うことが法的に許容されるか否かが不明確でした。そのため、新型コロナウイルス感染症拡大の状況下でテレワークの必要性を感じていても導入に踏み切れないケースがあるほか、既にテレワークを導入しているケースにおいても、会計事務所または税理士法人に勤務する税理士のうち、約3割の方が、税理法に抵触しない形でのテレワークの具体的な運用がわからないと回答(※2)しています。

さらに、優秀な人材の確保や多様な働き方支援の面からも、例えば家庭の事情などで一時的に職場を離れる場合に継続して業務に携わることが難しかったり、出先や自宅で業務を行うことができず効率的な顧問先支援ができないなどという課題がありました。

そこで、freeeは経済産業省のグレーゾーン解消制度(※3)を利用し、会計事務所の内規に在宅勤務等に関する勤務規程を含めたうえでのリモートワークの適法性を国税庁に確認し、「リモートワークのモデル就業規則」の公開に至りました。


原文はこちら
https://corp.freee.co.jp/news/gray_zone-10315.html

16:16 | IT:一般
 

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