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2020/06/11

【経済産業省】商品先物取引業者に対する行政処分を行いました

| by:ウェブ管理者
経済産業省及び農林水産省は、本日、商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に基づく商品先物取引業者である株式会社さくらインベスト(法人番号:4130001048955 本社:大阪府大阪市)に対し、法第236条第1項の規定に基づき商品先物取引業の許可を取り消すとともに、法第232条第1項の規定に基づき商品先物取引業の運営の改善に必要な措置をとることを命じましたので、お知らせします。

■ 1.処分内容
1.法第236条第1項の規定に基づく許可の取消し
2.法第232条第1項の規定に基づく業務改善命令
商品先物取引業の運営の改善のため、速やかに、以下の措置を講じること。
①顧客に対し、今回の処分の内容を十分に説明し、顧客の求めに応じた適切な対応を行うこと。
②顧客の財産の返還について具体的な方策を策定し、これを確実に履行すること。
③会社の財産を不当に費消しないこと。
④1から3までの事項について、その実施状況を令和2年7月8日(水曜日)までに書面で報告するとともに、以降、その全てが完了するまでの間、随時書面で報告すること。

■ 2.処分の理由となる法令違反事項
1.同社の役員及び使用人は、商品デリバティブ取引につき、当該商品デリバティブ取引について生じた顧客の損失の一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供しており、これは、法第214条の3第1項第3号の規定に該当すること。

2.同社は、法第190条第2項に基づく許可更新申請において、1.の事実を隠し、かつ、法第192条第2項の規定に基づく申請書の添付書類に虚偽の記載をして提出し許可の更新を受けており、これは、法第236条第1項第4号の規定に該当すること。


原文はこちら
https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200610002/20200610002.html

16:10 | 金融:行政・取引所・団体
 

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