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2021/03/08

【金融庁】「暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十五条第七項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件(案)」について公表しました。

| by:ウェブ管理者
 金融庁では、「暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十五条第七項の規定に基づき、金融庁長官の指定する規則を定める件(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.概要
(1)目的
   暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成29年内閣府令第7号)第25条第7項の規定に基づき、暗号資産信用取引について、暗号資産交換業者が預託を受けるべき保証金の全部又は一部が暗号資産をもって代用される場合における代用価格は、金融庁長官の指定する認定資金決済事業者協会の規則に定める額となっております。
 本件は、当該規則を指定する告示を制定するものです。


(2)指定する規則
    日本暗号資産取引業協会「暗号資産信用取引に関する規則」


(3)告示案
    告示案については、別紙をご参照ください。



2.施行期日等
 令和3年5月1日から適用する予定です。

 この案について御意見がありましたら、令和3年4月4日(日)18時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210305/20210305.html

15:11 | 金融:行政・取引所・団体
 

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